非対面で重要事項説明が可能!不動産売買でもIT重説・電子契約が出来るようになりました!
非対面で重要事項説明が可能!不動産売買でもIT重説・電子契約が出来るようになりました!

これまで不動産売買契約をする際は、宅地建物取引士が重要事項について記載した書面を交付し、対面で説明をする必要がありましたが、2021年4月から(賃貸契約は2017年10月から)インターネットを活用した非対面での「IT重税(ITを活用した重要事項説明)」が認められるようになり、2022年5月から改正宅建業法が施行され、宅建業者が関与する不動産取引の「電子契約」が解禁されました。

弊社でも、お客さまがご自宅に居ながら重要事項説明および不動産売買契約ができるよう、ZoomやSkypeを活用したIT重税・電子契約を実施しています。

遠方にお住まいの方や忙しくて時間のない方、ご来店が難しい方でも安心して売買契約ができるよう、スタッフが遠隔で全面サポート致します。

当社では、全国宅地建物取引業協会連合会が会員業務支援サイト「ハトサポ」で提供する、電子契約システムハトサポサインを使用しています。

こんな方にIT重説・
電子契約がお勧めです

遠方にお住まいの方

遠方にお住まいの方

遠方にお住まいの方は、来店のための移動時間や交通費を軽減することができます。

ご多忙な方

ご多忙な方

仕事で平日に時間が取れない方や、長時間家を空けることが出来ない方も、日程調整の幅を拡げることが可能です。

外出が難しい方

外出が難しい方

諸事情で外出が困難な方や外出を控えたい方も、自宅にいながらリラックスした状態で重説を受けることができます。

ご準備いただきたい物

PC

PC

  • 弊社では、ZoomまたはSkypeを使用してIT重説をおこないます。
  • ご使用の端末にアプリをインストールして頂きますようお願い致します。
  • ※スマートフォンでも通信は可能ですがPC・タブレット等画面が大きなデバイスを推奨しています。
  • ※重要事項説明はZoom、書類は紙を希望される場合にも事前郵送等対応させて頂いております。

IT重説・電子契約の流れ

STEP.1

IT重説の実施日時決定

まずは営業担当者に希望日時をお伝えください。
調整の上、実施日時を決めさせていただきます。

STEP.2

書面の電磁的方法による提供に関する意向確認

メールで意向確認をさせて頂きます。

STEP.3

重要事項説明書・契約書類のURLから書類をダウンロード

実施日の少し前に、重説・契約書をダウンロードできるハトサポサインURLをメールでお送り致します。

STEP.4

IT重説の実施

Zoom招待URLをメールでお送り致します。
ZoomでIT重説を実施します。

STEP.5

電子契約の実施

ハトサポサインURLにアクセスして、契約書類に電子署名・捺印して頂きます。
終了後、契約完了したPDFデータをダウンロードできる「電子署名完了のお知らせ」の
メールが届きますので、ダウンロードして書類を保管して頂きます。

注意事項
  • IT重説を行う同意が必要となります。
  • IT重説を希望される場合は通信環境の整備と事前確認をお願いいたします。
    画面の画質状況や音声状況によっては重要事項説明が出来ない(成立しない)場合があります。

よくあるご質問

電子契約にも証拠力が認められますか?

[ 電子契約で締結した文書の証拠力 ]

作成者本人による電子署名がなされた電子契約については、押印した契約文書と同様に証拠力が認められます。

文書が証拠として認められるためには、本人の意思でその文書を作成したこと(文書の成立の真正)を証明する必要がありますが、本人の署名又は押印があるものについては、本人の意思によるものと推定されます(民事訴訟法第228条第1項、第4項)。

電子契約のような電子データの場合にも同様の規定があり、作成者本人による電子署名がなされた電子契約については、押印した契約文書と同様の効力が認められます(電子署名法第3条)。

電子署名の有効性はどのように確認できますか?

[ 電子署名の有効性の確認方法 ]

電子署名の有効性につきましては、PDFにある印影部分をクリックすると証明書の情報を確認することができます。

認証局(GlobalSign)が発行するAATL証明書のため、以下内容につきまして証明書上で確認でき、 署名者本人が押印したものであることが確認可能です。

  • 法人(組織)名
  • 住所
  • 署名者の肩書(又は所属部署)
  • 署名者の氏名

電子契約では印紙税を払わなくていいのですか?

[ 電子契約における印紙税要否 ]

電子データにより作成される電子契約は、印紙税の課税対象外です。

印紙税法第2条は、「文書には、…印紙税を課する。」と規定していますが、内閣総理大臣による答弁書の中で「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない」(※電磁的記録=電子データ)と回答されています。

外観のない署名(不可視署名)とはなんですか?

印影のない署名(不可視署名)は文書上に印影自体はありませんが、電子署名情報、タイムスタンプ情報が付与されます。

印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。

情報セキュリティ対策はどのように行われていますか?

ハトサポサインは、GMOサインとシステム連携しており、情報セキュリティ対策も、GMOサインに依拠しています。

[ 文書流出のリスク対策 ]
電子印鑑GMOサインでは、外部の専門事業者によるセキュリティ診断を行っているうえ、WAF(Web Application Firewall)により不正な攻撃からシステムを保護しています。さらに、GMOサインでは万一の場合に備え、契約データ(文書ファイル)に対してそれぞれ暗号化を施しており、これはたとえGMOサイン運営事務局のオペレータがシステムサーバーからお客様の契約データファイルをそのまま取り出したとしても、暗号化されており文書の中身は確認できない状態で保管されておりますので、ご安心くださいませ。(お客様が文書管理画面からアクセスする際にはシステム内でファイルに対して復号化処理が行われ文書の中身が確認できる状態でファイルを閲覧、取り出しが行えます)

署名者(お客様)は「PC」を推奨環境としているのはなぜですか? スマホでは利用できませんか?

国土交通省が公表する実施マニュアルでは、電子書面の見やすさとPDFデータが改変されていないかを確認(署名パネル)できるよう、PCが推奨されています。特に、スマートフォンでは、PDFデータが改変されていないを確認するための「署名パネル」を利用できない場合がありますので、ご留意ください。

電子文書が法的効果を維持するための要件は何ですか?

[ 電子文書の法的効果 ]

紙文書に比べ、電子文書はデジタルデータを編集できるため、改ざんが容易という脆弱性があります。この脆弱性を克服し、紙文書と同様の法的効果を維持する要件として「完全性」が求められます。その完全性の要件を満たすために必要とされているものが、「電子署名」と「タイムスタンプ」です。

[ 電子署名とタイムスタンプとは ]

電子署名は、電子文書について「誰が」「何を」作成したかを証明します。タイムスタンプは、電子文書の「いつ」「何を」を証明できる技術です。イメージとしては、電子署名が「捺印」、タイムスタンプが「消印」となります。

タイムスタンプの有効期限は10年ですが、10年を経過した場合どうなりますか?

ハトサポサインとシステム連携しているGMOサインでは、保管されている電子契約には、タイムスタンプの有効期限前に自動的に延長のタイムスタンプが押されるため、長期保存が必要な契約にも安心して利用いただけます。

IT重説に関するお問い合わせ

サイフォ株式会社【東京本社】

東京都千代田区大手町2丁目2-1
新大手町ビル4F
TEL:03-5290-1612

サイフォ株式会社【福岡支店】

福岡市中央区大名1丁目14-45
QizTENJIN 5F
TEL:092-738-3140

サイフォ株式会社【名古屋オフィス】

名古屋市中区栄三丁目15-27
いちご栄ビル 9F
TEL:052-269-5010

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